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ぱちんこ遊技機に係る技術上の規格 【材質】
 「遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則」(原本)の第六条に示された別表の内容と、その解釈基準(原本)の内容を併記したものです。


(3)















 イ 遊技球の材質に関する規格は、次のとおりとする。
(イ)
鋼製であること。

 
【解釈基準】

 無し。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

(ロ)
均一の材質のものを用いること。

 
【解釈基準】

 無し。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

 ロ 入賞口の材質は、硬質プラスチックその他の材料で遊技球の落下その他の衝撃により破損し、
    又はその形状が変形するものでないこと。
 
【解釈基準】

 無し。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

 ハ 遊技くぎ等の材質に関する規格は、次のとおりとする。
(イ)
遊技くぎ及び風車の軸の材質は、ビッカース硬度が150Hv以上230Hv以下である硬度を有する真ちゆう又はこれと同等の硬度を有する金属で容易にさびず、かつ、折れない性質のものであること。

 
【解釈基準】

 無し。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

(ロ)
遊技くぎ等(遊技くぎ及び風車の軸を除く。)の材質は、硬質プラスチックその他の材料で遊技球の落下その他の衝撃により破損し、又はその形状が変形するものでないこと。

 
【解釈基準】

 無し。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

 ニ 遊技板の材質に関する規格は、次のとおりとする。
(イ)
遊技板の材質は、合板材その他の材料で入賞口及び遊技くぎ等を固定することができ、かつ、容易に曲がらない程度の硬度と強度を有するものであること。

 
【解釈基準】

 無し。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

(ロ)
遊技板の表面は、滑らかで、均一の材質のものであること。

 
【解釈基準】

 無し。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

 ホ 遊技盤の枠の材質は、遊技板と同等以上の硬度と強度を有するものであること。
 
【解釈基準】

 無し。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

 ヘ ガラス板等の材質は、ガラスその他の材料で透明であり、かつ、遊技球の落下その他の衝撃
    により破損し、又はその形状が変形するものでないこと。
 
【解釈基準】

 「透明」とは、無色透明のことであると解する。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

 ト イからヘまでに掲げるもののほか、遊技機の部品の材質は、温度又は湿度の通常の変化に
   より変質し、又はその形状が変形するものでないこと。
 
【解釈基準】

 無し。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。



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