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技術上の規格における用語の意味 【遊技機共通】
 「遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則」(原本)の第六条に示された別表の内容と、その解釈基準(原本)の内容を併記したものです。


(1)



































 技術上の規格に関し複数の種類の遊技機に共通する事項に係る用語の意味は、次のとおりとする。
(イ)
「主基板」とは、遊技の結果に影響を及ぼし、又は及ぼすおそれがある機能を有する基板で、配線を相互に接続するための電子部品のみが装着されたもの以外のものをいう。

 
 
【解釈基準】

 「遊技の結果に影響を及ぼし、又は及ぼすおそれがある機能」とは、

  ・内部抽せんを行う機能
  ・内部抽せんの結果を主基板外に出力する機能
  ・入賞、再遊技、役物及び役物連続作動装置を作動させる機能
  ・回胴回転装置を制御する機能
  ・遊技球又は遊技メダルの貸出、投入、発射及び払出を行う機能
  ・普通図柄表示装置、特別図柄表示装置等に対して図柄の表示を行う機能(図柄表示装置に係るすべての制御は、主基板以外で行ってはならない )。
  ・別表第四(1)ホ(チ)又は(1)ヘ(ワ)で規定される「図柄表示装置を作動させることができる性能」を実現する装置に記憶された電磁的記録を表示する機能
  ・その他、遊技球又は遊技メダルの獲得に影響を与える機能

 であると解する。上記の機能の全部又は一部を有する基板は、主基板である。

 「配線を相互に接続するための電子部品」は、ノイズの消去その他の配線を相互に接続する上で必要な機能を有する電子部品を含む(ただし、当該機能以外に機能を併せ持つものを除く。)ものである。

 「配線を相互に接続するための電子部品」とは、コネクタ、ヒューズ、フォトカプラ、リレー、抵抗、バリスタ、ダイオード、フィルタのうち、当該電子部品の性能による信号の流入、流出の制御以外の動作のために使用されていないものであると解する。

 「配線を相互に接続するための電子部品のみが装着されたもの」とは、遊技機端子板であると解する。

 主基板のRWM(別表第三(3)ニに定めるRWMを除く。)が、記憶されている情報を停電等の突発事項により消失してしまう性能を持つものである場合には、「遊技の公正を害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものであると解するため、当該RWMの当該性能が、別表第四(1)チ(イ)等、該当する規定に抵触する。

 内部抽せんは、条件装置の作動等、遊技の結果に影響を及ぼすものである。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

(ロ)
「副基板」とは、主基板のうち、マイクロプロセッサー(電子計算機の中央演算処理装置を構成する集積回路をいう。)又はリードオンリーメモリー(以下次表及び別表第9において「ロム」という。)が装着されていないものをいう。

 
【解釈基準】

 無し。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

(ハ)
「遊技球等貸出装置接続端子板」とは、遊技機端子板のうち、遊技機外の遊技メダル又は遊技球(以下この表、次表、別表第5、別表第6及び別表第7において「遊技メダル等」という。)を貸し出すための信号を送信する機械又は装置と遊技機との間の配線と、遊技機内の配線とを接続するためのものをいう。

 
【解釈基準】

 「遊技メダル又は遊技球を貸し出すための信号」は、遊技メダル等を貸し出しすることが可能であるか否かの信号及び遊技球等貸出装置に挿入されているカードの残り度数を遊技機上に表示するための信号を含むものである。

 遊技機が、遊技球等貸出装置接続端子板に遊技球等貸出装置(いわゆる「CRユニット」等)を接続していなければ遊技を行うことができない性能を持つものである場合には、「遊技の公正を害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものでないと解するため、当該遊技機の当該性能は、別表第四(1)チ(イ)等、該当する規定に抵触しない。

 本基板が遊技メダル等を貸し出す操作を行うスイッチ等を搭載した副基板に直接接続されることは、差し支えない。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

(ニ)
「周辺基板」とは、主基板以外の基板で、配線を相互に接続するための電子部品のみが装着されたもの以外のものをいう。

 
【解釈基準】

 「周辺基板」とは、イにより、遊技の結果に影響を及ぼし、又は及ぼすおそれがある機能が設けられていないものであると解する。

 「周辺基板」とは、内部抽せんの当せん時に当該内部抽せんに係る図柄の組合せを表示させないことを意図する演出等、主基板からの信号に反する演出を行う機能又は内部抽せんの結果や条件装置の作動の有無にかかわらず入賞等に係る図柄の組合せを発生させることを可能とする機能等、遊技の結果に影響を及ぼす機能が設けられていないものであると解する。

 「配線を相互に接続するための電子部品」は、ノイズの消去その他の配線を相互に接続する上で必要な機能を有する電子部品を含む(ただし、当該機能以外に機能を併せ持つものを除く。)ものである。

 「配線を相互に接続するための電子部品」とは、コネクタ、ヒューズ、フォトカプラ、リレー、抵抗、バリスタ、ダイオード、フィルタのうち、当該電子部品の性能による信号の流入、流出の制御以外の動作のために使用されていないものであると解する。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

(ホ)
「中継端子板」とは、遊技機端子板のうち、遊技機内の配線を相互に接続するためのものをいう。

 
【解釈基準】

 「配線を相互に接続するための電子部品」は、ノイズの消去その他の配線を相互に接続する上で必要な機能を有する電子部品を含む(ただし、当該機能以外に機能を併せ持つものを除く。)ものである。

 「配線を相互に接続するための電子部品」とは、コネクタ、ヒューズ、フォトカプラ、リレー、抵抗、バリスタ、ダイオード、フィルタのうち、当該電子部品の性能による信号の流入、流出の制御以外の動作のために使用されていないものであると解する。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

(ヘ)
「外部端子板」とは、遊技機端子板のうち、遊技機外の機械又は装置(遊技メダル等を貸し出すための信号を送信するものを除く。)と遊技機との間の配線と、遊技機内の配線とを接続するためのものをいう。

 
【解釈基準】

 「外部端子板」とは、遊技機端子板のうち、遊技球等貸出装置接続端子板及び中継端子板を除くものであると解する。
 遊技の結果に影響を及ぼさない信号が外部端子板から遊技機外の装置に送信されることは、差し支えない。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

(ト)
「遊技球」とは、遊技の用に供する玉をいう。

 
【解釈基準】

 無し。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

(チ)
「遊技機端子板」とは、配線を相互に接続するための電子部品のみが装着された基板をいう。

 
【解釈基準】

 「配線を相互に接続するための電子部品」は、ノイズの消去その他の配線を相互に接続する上で必要な機能を有する電子部品を含む(ただし、当該機能以外に機能
を併せ持つものを除く。)ものである。

 「配線を相互に接続するための電子部品」とは、コネクタ、ヒューズ、フォトカプラ、リレー、抵抗、バリスタ、ダイオード、フィルタのうち、当該電子部品の性能による信号の流入、流出の制御以外の動作のために使用されていないものであると解する。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

(リ)
「遊技くぎ」とは、遊技球の落下の方向に変化を与えるための装置で、くぎ状のものをいう。

 
【解釈基準】

 遊技盤の板に備えられていない「くぎ状のもの」は、別表第四(2)ハ(イ)により、遊技くぎでない。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

(ヌ)
「風車」とは、遊技球の落下の方向に変化を与えるための装置で、羽根車状のものをいう。

 
【解釈基準】

 遊技盤の板に備えられていない「羽根車状のもの」は、別表第四(2)ハ(イ)により、風車でない。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

(ル)
「遊技板」とは、遊技盤に用いられる板をいう。

 
【解釈基準】

 無し。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

(ヲ)
「遊技盤の枠」とは、遊技盤を固定するための遊技盤の外枠をいう。

 
【解釈基準】

 無し。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

(ワ)
「遊技メダル」とは、遊技の用に供するメダルをいう。

 
【解釈基準】

 無し。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

(カ)
「貯留装置」とは、遊技機に投入された遊技メダル及び遊技により獲得された遊技メダルを貯留することにより、遊技者が、新たに遊技機に遊技メダルを投入することなく、ボタンその他の装置の操作により、当該貯留に係る遊技メダルの中からあらかじめ定められた数の遊技メダルを順次遊技の用に供することができることとなる装置で、遊技機に投入された遊技メダルと遊技により獲得された遊技メダルの総数から当該遊技の用に供されたものの総数を減じた数を電磁的方法により記録することができるものをいう。

 
【解釈基準】

 「投入」とは、遊技者が遊技メダルを遊技機内部に入れることであると解する (「再遊技」以降の「投入」とは意味が違う点について留意のこと。)。
 「操作」とは、人間が目的物に対して何らかの意図を持って直接的に作用を及ぼすことであると解する。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。



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