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ぱちんこ遊技機に係る技術上の規格 【性能−発射装置・遊技球獲得】 | ||||
「遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則」(原本)の第六条に示された別表の内容と、その解釈基準(原本)の内容を併記したものです。 | ||||
(1) 性 能 に 関 す る 規 格 |
イ 遊技球の発射装置の性能に関する規格は、次のとおりとする。 | |||
(イ) | 遊技球を1個ずつ発射することができるものであること。 |
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【解釈基準】 「一個ずつ発射することができるものである」とは、遊技球を一個ずつ発射できるための性能を有することであると解する。 |
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【管理人によるやさしい解説】 記載中。 |
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(ロ) | 1分間に100個を超える遊技球を発射することができるものでないこと。 |
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【解釈基準】 「一分間」とは、一切の延長のない一分間をいうものであると解する。 本規定は、遊技機の稼働中における発射性能について、常時満たす条件が定められているものであることから、発射装置が、任意の連続する一分間において百個を超える遊技球を発射する性能を持つものである場合には、技術上の規格に定められていない遊技球の発射を行うことを可能とする性能を持つものであると解するため、当該発射装置の当該性能は、本規定に抵触する。 発射装置が任意の連続する一分間において正に百個の遊技球を発射する場合には、本規定に抵触しない。 |
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【管理人によるやさしい解説】 記載中。 |
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(ハ) | 遊技球の試射試験を10時間行つた場合において、(イ)及び(ロ)に掲げる性能が不変であるものであること。 |
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【解釈基準】 「十時間」とは、一切の延長のない十時間をいうものであると解する。 本規定は、遊技機の稼働中における遊技球を発射させる速度についても、常時満たす条件が定められているものであることから、発射装置が、遊技球を発射させる速度を遊技者の意図によらず役物等の状態等を契機として変動させる性能を持つものである場合には、遊技球を発射させる速度について不変としない性能を持つものであると解するため、当該発射装置の当該性能は、本規定に抵触する。 |
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【管理人によるやさしい解説】 記載中。 |
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(ニ) | 遊技球の試射試験を10時間行つた場合において、その間、遊技盤上の遊技球の位置を確認し、かつ、調整することができるものであること。 |
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【解釈基準】 「十時間」とは、一切の延長のない十時間をいうものであると解する。 「遊技盤上の遊技球の位置を確認・・することができるもの」とは、発射された遊技球の位置を目視により常に(構造物に係る部分も含めて)確認できることであると解する(ただし、遊技球が入賞口に入賞するなどにより、当該遊技球がその後遊技の結果に影響を与えないことが明らかである場合には、この限りでない。)。 遊技盤上の構造物が、透明、半透明又はスリット等を設けることにより遊技球の位置を常時目視することを可能とする構造を持つものである場合には、遊技球の位置を確認することを可能とする構造を持つものであると解するため、当該構造物の当該構造は、本規定に抵触しない。 「遊技盤上の遊技球の位置を・・・調整することができるもの」とは、遊技者が発射装置を操作することにより、任意に遊技球の落着地点を変更できることであると解する。 発射装置が、振動する性能を持つものである場合には、遊技球の位置を調整することができなくなる性能を持つものであると解するため、当該発射装置の当該性能は、本規定に抵触する。 |
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【管理人によるやさしい解説】 記載中。 |
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ロ 遊技球の獲得に係る遊技機の性能に関する規格は、次のとおりとする。 | ||||
(イ) | 1個の遊技球が入賞口に入賞した場合に、15個を超える数の遊技球を獲得することができるものでないこと。 |
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【解釈基準】 一の入賞口への入賞により獲得される遊技球の数があらかじめ定められた一の値でない場合には、遊技機が入賞により獲得される遊技球の数を任意に調整することを可能とする性能を持つものであると解し、「遊技の公正を害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、チ(イ)に抵触する。 ただし、遊技メダル等払出装置が、一個の遊技球の入賞に対する払出中に停電等の突発事項により障害があったときに改めて当該入賞に対する遊技球の払出を行う性能を持つものである場合には、「遊技の公正を害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものでないと解するため、当該装置の当該払出を行う性能は、本規定に抵触しない。 |
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【管理人によるやさしい解説】 記載中。 |
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(ロ) | 入賞口への遊技球の入賞によらずに遊技球を獲得することができるものでないこと。 |
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【解釈基準】 遊技球の獲得が入賞口への入賞以外でなされる場合には、遊技機が技術上の規格に定められていない遊技球の獲得に係る性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、本規定に抵触する。 |
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【管理人によるやさしい解説】 記載中。 |
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(ハ) | 遊技球の試射試験を1時間行つた場合において、獲得する遊技球の総数が発射させた遊技球の総数の3倍に満たないものであること。 |
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【解釈基準】 「一時間」とは、一切の延長のない一時間をいうものであると解する。 試験結果が正に三倍である場合には、当該結果を可能とする遊技機の性能は、本規定に抵触する。 本規定の試験結果とは、型式試験の申請者が申請時に提出した状態の遊技機を使用し、最も多数の遊技球の獲得が見込まれる発射速度及び発射強度により行った結果であると解する。 |
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【管理人によるやさしい解説】 記載中。 |
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(ニ) | 遊技球の試射試験を10時間行つた場合において、獲得する遊技球の総数が発射させた遊技球の総数の2分の1を超え、かつ、2倍に満たないものであること。 |
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【解釈基準】 「十時間」とは、一切の延長のない十時間をいうものであると解する。 試験結果が正に0.5倍である場合には、 、 当該結果を可能とする遊技機の性能は本規定に抵触する。 試験結果が正に二倍である場合には、当該結果を可能とする遊技機の性能は、本規定に抵触する。 本規定の試験結果とは、型式試験の申請者が申請時に提出した状態の遊技機を使用し、最も多数の遊技球の獲得が見込まれる発射速度及び発射強度により行った結果であると解する。 |
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【管理人によるやさしい解説】 記載中。 |
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(ホ) | 遊技球の試射試験を10時間行つた場合において、獲得する遊技球の数のうち役物の作動によるものの割合が7割(役物が連続して作動する場合における当該役物の作動によるものの割合にあつては、6割)を超えるものでないこと。 |
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【解釈基準】 「十時間」とは、一切の延長のない十時間をいうものであると解する。 「役物の作動によるもの」とは、役物の作動によって入賞が容易になった入賞口への入賞により獲得した遊技球の数のことであると解する。 「役物が連続して作動する場合」とは、役物連続作動装置が作動する場合であると解する。 試験結果が正に七割及び六割である場合には、当該結果を可能とする遊技機の性能は、本規定に抵触しない。 |
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【管理人によるやさしい解説】 記載中。 |
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