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ぱちんこ遊技機に係る技術上の規格 【性能−非電動役物】
 「遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則」(原本)の第六条に示された別表の内容と、その解釈基準(原本)の内容を併記したものです。


(1)















 ハ 第1種非電動役物の性能に関する規格は、次のとおりとする。
(イ)
1の第1種非電動役物に係る最大入賞数は、2個を超えるものでないこと。

     
【解釈基準】

 第一種非電動役物が、その作動契機が発生した時に直ちに作動しない場合には、役物の作動に係る時間を任意に調整することを可能とする性能を持つものであると解し、「遊技の公正を害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものであると解するため、当該役物の当該性能は、チ(イ)に抵触する。

 役物の全部又は一部に何らかの電気的動力を使用している役物は、本役物でない。

 本役物が作動したことにより拡大した入賞口が本役物の一回の作動につき最大入賞数の遊技球が入賞した時に直ちに拡大状態を終了しない場合には、本役物が最大入賞数を超える遊技球が入賞することを可能とする性能を持つものであると解するため、当該役物の当該性能は、本規定に抵触する。

 遊技球が、本役物が作動したことにより拡大した入賞口に、最大入賞数目の遊技球と当該遊技球とは別の遊技球が同時に入賞した時に、当該役物が一回作動を終了し、再び作動することは、差し支えない。

 ただし、本役物が、役物に係る入賞口の閉じ方がゆっくりである等、当該作動形態を意図的に作り出している場合には、最大入賞数を超える遊技球が入賞することを可能とする性能を持つものであると解するため、当該役物の当該性能は、本規定に抵触する。

 第一種非電動役物が作動している時に入賞により獲得された遊技球は、役物比率に含まれる遊技球である。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

(ロ)
すべての第1種非電動役物に係る最大入賞数の合計は、電動役物が設けられているぱちんこ遊技機にあつては4個を、電動役物が設けられていないぱちんこ遊技機にあつては14個を超えるものでないこと。

 
【解釈基準】

 無し。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

 ニ 第2種非電動役物の性能に関する規格は、次のとおりとする。
(イ)
1の第2種非電動役物に係る最大入賞数は、電動役物が設けられているぱちんこ遊技機にあつてはおおむね2個を、電動役物が設けられていないぱちんこ遊技機にあつてはおおむね10個を超えるものでないこと。

 
【解釈基準】

 第二種非電動役物が、その作動契機が発生した時に直ちに作動しない場合には、役物の作動に係る時間を任意に調整することを可能とする性能を持つものであると解し、「遊技の公正を害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものであると解するため、当該役物の当該性能は、チ(イ)に抵触する。

 役物の全部又は一部に何らかの電気的動力を使用している役物は、本役物でない。

 本役物が作動したことにより開放等した入賞口が本役物の一回の作動につき最大入賞数の遊技球が入賞した時に直ちに開放等状態を終了しない場合には、本役物が最大入賞数を超える遊技球が入賞することを可能とする性能を持つものであると解するため、当該役物の当該性能は、本規定に抵触する。

 遊技球が、本役物が作動したことにより開放等した入賞口に、最大入賞数目の遊技球と当該遊技球とは別の遊技球が同時に入賞することは、差し支えない。

 ただし、本役物が、役物に係る入賞口の閉じ方がゆっくりである等、当該作動形態を意図的に作り出している場合には、最大入賞数を超える遊技球が入賞することを可能とする性能を持つものであると解するため、当該役物の当該性能は、本規定に抵触する。

 第二種非電動役物が役物の作動により開放等する入賞口に入賞することにより作動することは、差し支えない。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

(ロ)
すべての第2種非電動役物に係る最大入賞数の合計は、電動役物が設けられているぱちんこ遊技機にあつてはおおむね4個を、電動役物が設けられていないぱちんこ遊技機にあつてはおおむね20個を超えるものでないこと。

 
【解釈基準】

 第二種非電動役物が第二種非電動役物を作動させる入賞口を介して、終点なく連続して結合している構造は、「すべての第二種非電動役物に係る最大入賞数の合計」を算出できない構造である。

 「最大入賞数の合計」とは、一の第二種非電動役物(A、最大入賞数をxとする。)の作動中、Aによってその入口が開放等した入賞口を別の役物が作動するための入賞口として作動する他の第二種非電動役物 (B、最大入賞数をyとする。)が存在し、Bによってその入口が開放等した入賞口への最大入賞数分の入賞が行われBの作動が終了した後、なお入口が開放等したままのAに係る入賞口への入賞により、再びBが作動するという動作により、一の第二種非電動役物が作動したままの状態で他の第二種非電動役物を複数回作動させることを可能とする性能を持つ遊技機における最大入賞数については、これら複数の第二種非電動役物のすべての組合せによって可能となる最大入賞可能数(x+x×y)を最大入賞数の合計であると解する。

 Bが複数ある遊技機についても、同様の考えにより算出された数が最大入賞数の合計であると解する。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

(ハ)
第2種非電動役物は、大入賞口への遊技球の入賞により作動するものでないこと。

 
【解釈基準】

 無し。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

 
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