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ぱちんこ遊技機に係る技術上の規格 【性能−普通電動役物 等】
 「遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則」(原本)の第六条に示された別表の内容と、その解釈基準(原本)の内容を併記したものです。


(1)















 ホ 普通電動役物及び普通図柄表示装置の性能に関する規格は、次のとおりとする。
(イ)
普通電動役物の数は、特別電動役物が設けられているぱちんこ遊技機にあつては1個を、特別電動役物が設けられていないぱちんこ遊技機にあつては4個を超えるものでないこと。

     
【解釈基準】

 普通電動役物が役物の作動により開放等する入賞口に入賞することにより作動することは、差し支えない。

 普通電動役物と当該普通電動役物の作動により開放等する入賞口との関係が一対一でない又は変更することが可能である場合には、遊技機が、役物の作動を任意に調整することを可能とする性能を持つものであると解し、「遊技の公正を害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、チ(イ)に抵触する。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

(ロ)
普通電動役物の1回の作動により、入賞口の入口が開き、又は拡大する状態(以下この表において「開放等」という。)の時間は、通じて6秒間を超えないあらかじめ定められたものであることとし、また、普通電動役物に係る最大入賞数は、おおむね10個を超えるものでないこと。

 
【解釈基準】

 「通じて」とは、普通電動役物の一回の作動により入賞口の開放等が一回行われる場合にあっては当該開放等の時間を、開放等が複数回繰り返される場合にあっては当該開放等の時間の合計をいうものであると解する。

 「あらかじめ定められ」とは、一の遊技機の特性として決定されている事項であると解する。

 普通電動役物が、その作動契機が発生した時に直ちに作動しない場合には、役物の作動に係る時間を任意に調整することを可能とする性能を持つものであると解し、「遊技の公正を害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものであると解するため、当該役物の当該性能は、チ(イ)に抵触する。

 本役物が作動したことにより開放等した入賞口が本役物の一回の作動につき最大入賞数の遊技球が入賞した時に直ちに開放等状態を終了しない場合には、本役物が最大入賞数を超える遊技球が入賞することを可能とする性能を持つものであると解するため、当該役物の当該性能は、本規定に抵触する。

 遊技球が、本役物が作動したことにより開放等した入賞口に、最大入賞数目の遊技球と当該遊技球とは別の遊技球が同時に入賞することは、差し支えない。

 ただし、本役物が、役物に係る入賞口の閉じ方がゆっくりである等、当該作動形態を意図的に作り出している場合には、最大入賞数を超える遊技球が入賞することを可能とする性能を持つものであると解するため、当該役物の当該性能は、本規定に抵触する。遊技機が、普通電動役物に係る入賞口の開放等の時間、開放等までの時間、開放等の回数及び普通電動役物が作動することとなる図柄の組合せが表示される確率を入賞が容易となるように変動させる場合には、

  ・変動の契機が、役物連続作動装置の作動終了時のみ
  ・変動が、条件装置の作動確率が高い値となっている間又は100回の条件装置の作動に係る抽せんを行うまでの間に限られているもの
  ・変動している間に獲得された遊技球数を発射された遊技球数で割った値が、1を超えないもの

という性能である限り、当該遊技機の当該性能は、チ(ロ)に抵触しない。

 普通電動役物が、普通電動役物を作動させる入賞口を介して、終点なく連続して結合している構造は、「役物の作動を容易にするための特別の装置」である。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

(ハ)
普通電動役物は、大入賞口への遊技球の入賞により作動するものでないこと。

 
【解釈基準】

 無し。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

(ニ)
1の普通電動役物につき1個を超える普通図柄表示装置を設けないものであること。

 
【解釈基準】

 普通図柄表示装置と当該普通図柄表示装置の作動により作動する普通電動役物との関係が一対一でない又は変更することが可能である場合には、遊技機が役物の作動を任意に調整することを可能とする性能を持つものであると解し、「遊技の公正を害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、チ(イ)に抵触する。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

(ホ)
遊技球が特定の入賞口に入賞し、又は特定のゲートを通過した場合以外の場合に作動する普通図柄表示装置を設けないものであること。

 
【解釈基準】

 「特定の」とは、一の遊技機の特性として決定されているものであり、遊技の都度により変動することを禁止しているものであると解する。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

(ヘ)
普通図柄表示装置は、普通電動役物が作動している間に作動するものでないこと。

 
【解釈基準】

 「普通電動役物が作動している間」とは、遊技球が、普通電動役物が作動することとなる特定の入賞口に入賞し、若しくは特定のゲートを通過し、又は普通図柄表示装置上に当該普通電動役物が作動することとなる図柄の組合せが表示された後(表示された時は含まない。)、当該普通電動役物に係る入賞口が開放等を開始した時から、当該普通電動役物に係る入賞口が開放等している状態を経て、当該状態が終了する時までをいう。

 遊技機が、「普通電動役物が作動している間」の後に当該作動が終了したことを確認することを可能としない性能を持つ場合には、開放等の時間が「あらかじめ定められたもの」でないと解するため、当該遊技機の当該性能は、(ロ)に抵触する。

 普通図柄表示装置が、一の普通電動役物が作動している間に作動する場合には、技術上の規格に定められていない普通図柄表示装置の作動に係る性能を持つものであると解するため、当該装置の当該性能は、本規定に抵触する。

 遊技機が、普通図柄表示装置を複数設け、かつ、一の普通図柄表示装置に一の普通電動役物を作動させることとなる図柄の組合せが表示された時から当該普通電動役物の作動が終了する時までの間、別の普通図柄表示装置に対して、

  ・普通電動役物を作動させることとならない図柄で停止し、かつ、そのままの状態で表示を継続する
  ・あらかじめ定められた変動時間の計測を中断した上で、図柄を停止させない

という制御を行わない場合には、普通電動役物が作動している間に普通図柄表示装置が作動していると解するため、当該遊技機の制御を行わない性能は、本規定に抵触する。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

(ト)
1の普通電動役物が作動することとなる図柄の組合せが表示される確率の値が複数定められているぱちんこ遊技機にあつては、その個数は2を超えるものでないこと。この場合において、当該複数の確率の値のうち低いものから高いものへの変動は、役物連続作動装置の作動が終了したときにのみ生じるものであること。

 
【解釈基準】

 「役物連続作動装置の作動が終了したとき」とは、役物連続作動装置に係る特別電動役物に係る大入賞口が連続して開放等している状態を経て、当該状態が終了するときをいう。

 「図柄の組合せ」は、複数の図柄の組合せのほか、単一の図柄又はランプの点灯も含むものであり、識別することが容易なものである。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

(チ)
遊技球が入賞口((チ)において「図柄に係る入賞口」という。)に入賞し、又はゲート((チ)において「図柄に係るゲート」という。)を通過した時(普通図柄表示装置が作動することとなる場合に限る。)から当該普通図柄表示装置の作動が終了する時までの間又は普通図柄表示装置において普通電動役物が作動することとなる図柄の組合せが表示された時から当該普通電動役物の作動が終了するまでの間に、4個を超える数の遊技球が図柄に係る入賞口に入賞し、又は図柄に係るゲートを通過した場合において、当該普通図柄表示装置又は普通電動役物の作動が終了した後、当該4個を超える数の遊技球のうち最初の4個の遊技球以外の遊技球の入賞又はゲートの通過により引き続き当該普通図柄表示装置を作動させることができる性能を有するものでないこと。

 
【解釈基準】

 「普通図柄表示装置の作動が終了する時」とは、普通図柄表示装置上の図柄の組合せの変動が継続している状態を経て、当該変動が終了する時のことをいう。

 「普通電動役物の作動が終了した後」とは、普通電動役物に係る入賞口が開放等している状態を経て、当該状態が終了する時の後のことをいう。

 「普通図柄表示装置の作動」とは、遊技球が、普通図柄表示装置が作動することとなる特定の入賞口に入賞し、若しくは特定のゲートを通過し、又は本規定の「当該四個を超える数の遊技球のうち最初の四個の遊技球」の効果による当該普通図柄表示装置への作用の後、当該普通図柄表示装置上の図柄の組合せが変動を開始した時から、当該変動が継続している状態を経て、当該変動が終了する時までをいう。

 「図柄の組合せ」は、複数の図柄の組合せのほか、単一の図柄又はランプの点灯も含むものであり、識別することが容易なものである。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

(リ)
遊技球が入賞口に入賞し、又はゲートを通過した時(普通図柄表示装置が作動することとなる場合に限る。)から当該普通図柄表示装置に図柄の組合せが表示される時までの時間は、あらかじめ定められたものであること。

 
【解釈基準】

 「普通図柄表示装置に図柄の組合せが表示される時」は、「普通図柄表示装置の作動が終了する時」である。

 遊技機が、図柄の組合せが表示されていることを確認することを可能としない性能を持つ場合には、普通図柄表示装置に図柄の組合せが表示される時までの時間が「あらかじめ定められたもの」でないと解するため、当該遊技機の当該性能は、本規定に抵触する。

 「図柄の組合せ」は、複数の図柄の組合せのほか、単一の図柄又はランプの点灯も含むものであり、識別することが容易なものである。
 「あらかじめ定められ」とは、一の遊技機の特性として決定されている事項であると解する。

 役物の作動等により入賞口に入賞し、又はゲートを通過した時(普通図柄表示装置が作動することとなる場合に限る。)から普通図柄表示装置に図柄の組合せが表示される時までの時間をあらかじめ定めることが困難な場合に限り、当該時間が、当該遊技球によって普通図柄表示装置が作動を開始した時から作動を終了する時までの時間であるとすることは、差し支えない。

 (ロ)及び(ヘ)の解釈に定める場合を除き、遊技機が、普通図柄表示装置が作動した後に当該作動における図柄の組合せが表示されるまでの時間を変動させる性能を持つものである場合には、役物の作動を任意に調整することを可能とする性能を持つものであると解し、「遊技の公正を害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、チ(イ)に抵触する。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

 
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