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ぱちんこ遊技機に係る技術上の規格 【性能−特別電動役物 等】
 「遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則」(原本)の第六条に示された別表の内容と、その解釈基準(原本)の内容を併記したものです。


(1)















 ヘ 特別電動役物、条件装置及び特別図柄表示装置の性能に関する規格は、次のとおりとする。
(イ)
特別電動役物及び特別図柄表示装置の数はそれぞれ2個を、条件装置の数は1個を超えるものでないこと。

 
     
【解釈基準】

 特別電動役物又は特別図柄表示装置が役物の作動により開放等する入賞口に入賞することにより作動することは、差し支えない。

 特別図柄表示装置と当該特別図柄表示装置に係る演出のための装置との関係が一対〇若しくは一対一でない又は変更することが可能である場合には、遊技機が特別電動役物等の作動状態を確認することを阻害している性能を持つものであると解し、「遊技の公正を害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、チ(イ)に抵触する。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

(ロ)
1の特別電動役物は、役物連続作動装置が作動している場合以外の場合においては、次のいずれか1の場合に限り作動するものであること。
  a 遊技球が始動口に入賞した場合
  b 特定の図柄の組合せ(条件装置の作動に係るものを除く。)が表示された場合

 
【解釈基準】

 「役物連続作動装置が作動している場合」とは、ト(ハ)に掲げる作動契機が発生した後(発生した時は含まない。)、当該役物連続作動装置に係る特別電動役物に係る大入賞口が開放等を開始した時から、当該役物連続作動装置に係る特別電動役物に係る大入賞口が連続して開放等している状態を経て、当該状態が終了する時までをいう。

 「条件装置の作動」とは、特別図柄表示装置上に当該条件装置が作動することとなる図柄の組合せが表示され、又は遊技球が役物連続作動装置が作動していないときに開放等する大入賞口内の特定の領域を通過した時から、当該役物連続作動装置に係る特別電動役物に係る大入賞口が連続して開放等している状態を経て、当該状態が終了する時までをいう。

 「特定の」とは、一の遊技機の特性として決定されているものであり、遊技の都度により変動することを禁止しているものであると解する。
 「図柄の組合せ」は、複数の図柄の組合せのほか、単一の図柄又はランプの点灯も含むものであり、識別することが容易なものである。

 役物連続作動装置が作動している場合以外の場合の特別電動役物の作動とは、本規定に掲げる作動契機が発生した後、当該特別電動役物に係る大入賞口が開放等を開始した時から、当該特別電動役物に係る大入賞口が開放等している状態を経て、当該状態が終了する時までをいう。

 役物連続作動装置が作動している場合の特別電動役物の作動とは、役物連続作動装置による作動契機が発生した後、当該特別電動役物に係る大入賞口が開放等を開始した時から、当該特別電動役物に係る大入賞口が開放等している状態を経て、当該状態が終了する時までをいう。

 特別電動役物が、その作動契機が発生した時に直ちに作動しない場合及び役物連続作動装置による作動契機が発生した時に当該契機による特別電動役物の2回目以降の作動について連続しているものと認識できる程度に間断なく作動しない場合には、役物の作動に係る時間を任意に調整することを可能とする性能を持つものであると解し、「遊技の公正を害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものであると解するため、当該役物の当該作動は、チ(イ)に抵触する。

 遊技機が、特別電動役物と条件装置の両方を作動させる特定の図柄の組合せを設けている場合には、一の特別電動役物と役物連続作動装置に係る別の特別電動役物を同時に作動させる特定の図柄の組合せを設けていると解するため、当該遊技機の特定の図柄の組合せを設けている性能は、(ハ)に抵触する。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

(ハ)
同時に2個の特別電動役物が作動するものでないこと。

 
【解釈基準】

 「同時に・・作動する」とは、二個の特別電動役物が時間的に重複して作動することであると解する。

 本規定は、特別電動役物の作動について、役物連続作動装置の作動中又は未作動中にかかわらず、常時満たす条件が定められているものである。
 役物連続作動装置がその作動時に二個の特別電動役物を合計16回を超えない範囲で任意に作動させることは、差し支えない。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

(ニ)
大入賞口を始動口とするものでないこと。

 
【解釈基準】

 無し。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

(ホ)
1の特別電動役物の作動によりあらかじめ定められた1の大入賞口以外の入賞口について開放等が生じないものであること。

 
【解釈基準】

 特別電動役物と当該特別電動役物の作動により開放等する大入賞口との関係が一対一でない又は変更することが可能である場合には、遊技機が役物の作動を任意に
調整することを可能とする性能を持つものであると解し、「遊技の公正を害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、チ(イ)に抵触する。

 「あらかじめ定められた一の大入賞口」とは、一の特別電動役物の作動により開放等する大入賞口が、遊技機の特性として定められているただ一つのものであり、遊技の都度により変動することを禁止しているものであると解する。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

(ヘ)
特別電動役物に係る最大入賞数は、おおむね10個を超えるものでないこと。

 
【解釈基準】

 遊技球が、本役物が作動したことにより開放等した大入賞口に、最大入賞数目の遊技球と当該遊技球とは別の遊技球が同時に入賞することは、差し支えない。

 ただし、本役物が、役物に係る大入賞口の閉じ方がゆっくりである等、当該作動形態を意図的に作り出している場合には、最大入賞数を超える遊技球が入賞することを可能とする性能を持つものであると解するため、当該役物の当該性能は、本規定に抵触する。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

(ト)
役物連続作動装置が作動していない場合において、特別電動役物の1回の作動による大入賞口の開放等の時間は、通じて1.8秒間を超えないあらかじめ定められたものであること。

 
【解釈基準】

 「通じて」とは、特別電動役物の一回の作動により大入賞口の開放等が一回行われる場合にあっては当該開放等の時間を、開放等が複数回繰り返される場合にあっては当該開放等の時間の合計をいうものであると解する。

 「あらかじめ定められ」とは、一の遊技機の特性として決定されている事項であると解する。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

(チ)
役物連続作動装置が作動している場合において、特別電動役物の1回の作動による大入賞口の開放等の時間は、通じて30秒間を超えるものでないこと。

 
【解釈基準】

 「通じて」とは、特別電動役物の一回の作動により大入賞口の開放等が一回行われる場合にあっては当該開放等の時間を、開放等が複数回繰り返される場合にあっては当該開放等の時間の合計をいうものであると解する。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

(リ)
役物連続作動装置の1回の作動により特別電動役物が連続して作動する回数の合計がN回、特別電動役物に係る最大入賞数の最大値がR、1個の遊技球が大入賞口に入賞した場合に獲得する遊技球の数の最大値がSである場合において、作動確率Mにつき、次の関係が成立するものであること。
  M×N×R×S≦12

 
【解釈基準】

 プログラム上の数値等が存在しない等、Nがト(ヘ)の式により算出し得ない遊技機におけるNは、継続する可能性のある最大値である。
 値が複数存在する場合のN、R、Sは、それぞれの最大値である。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

(ヌ)
特別電動役物及び条件装置は、役物連続作動装置の作動が終了したときは、その作動を終了するものであること。

 
【解釈基準】

 条件装置の終了とは、条件装置に係る役物連続作動装置に係る特別電動役物に係る大入賞口が連続して開放等している状態を経て、当該状態が終了する時をいう。

 役物連続作動装置が作動しているときの特別電動役物の作動の終了とは、当該特別電動役物に係る大入賞口が連続して開放等している状態を経て、当該状態が終了する時までをいう。

 特別電動役物及び条件装置が、役物連続作動装置の作動終了後に当該役物連続作動装置の作動によって生じたあらゆる動作を原因として、再び作動する性能を持つものである場合には、「その作動を終了」しない性能を持つものであると解するため、当該役物及び装置の当該性能は、本規定に抵触する。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

(ル)
遊技球が始動口に入賞した場合以外の場合に作動する特別図柄表示装置を設けないものであること。

 
【解釈基準】

 無し。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

(ヲ)
特別図柄表示装置は、特別電動役物が作動している間に作動するものでないこと。

 
【解釈基準】

 「特別電動役物が作動している間」とは、(ロ)に掲げる役物連続作動装置の作動時及び未作動時における作動契機が発生した後、当該特別電動役物に係る大入賞口が開放等を開始した時から(開放等した時は含まない。)、当該特別電動役物に係る大入賞口が開放等している状態を経て、当該状態が終了する時までをいう。

 遊技機が、「特別電動役物が作動している間」の後に当該作動が終了したことを確認することを可能としない性能を持つ場合には、開放等の時間が「あらかじめ定められたもの」でないと解するため、当該遊技機の当該性能は、(ト)又は(チ)に抵触する。

 特別図柄表示装置が、一の特別電動役物が作動している間に作動する場合には、技術上の規格に定められていない特別図柄表示装置の作動に係る性能を持つものであると解するため、当該装置の当該性能は、本規定に抵触する。

 遊技機が、特別図柄表示装置を二個設け、かつ、一の特別図柄表示装置に一の条件装置又は特別電動役物を作動させることとなる図柄の組合せが表示された時から当該条件装置又は特別電動役物の作動が終了する時までの間、別の特別図柄表示装置に対して、

  ・条件装置及び特別電動役物を作動させることとならない図柄で停止し、かつ、そのままの状態で表示を継続する
  ・あらかじめ定められた変動時間の計測を中断した上で、図柄を停止させない

という制御を行わない場合には、特別電動役物が作動している間に特別図柄表示装置が作動していると解するため、当該遊技機の制御を行わない性能は、本規定に抵触する。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

(ワ)
遊技球が始動口に入賞した時から当該特別図柄表示装置の作動が終了する時までの間、特別図柄表示装置において特別電動役物が作動することとなる図柄の組合せが表示された時から当該特別電動役物の作動が終了する時までの間又は条件装置が作動することとなる図柄の組合せが表示された時から当該条件装置の作動により作動した役物連続作動装置の作動が終了する時までの間に、4個を超える数の遊技球が始動口に入賞した場合において、当該特別図柄表示装置、特別電動役物又は役物連続作動装置の作動が終了した後、当該4個を超える数の遊技球のうち最初の4個の遊技球以外の遊技球の入賞により引き続き当該特別図柄表示装置を作動させることができる性能を有するものでないこと。

 
【解釈基準】

 「特別図柄表示装置の作動」とは、遊技球が、特別図柄表示装置が作動することとなる始動口に入賞し、又は本規定の「当該四個を超える数の遊技球のうち最初の四個の遊技球」の効果による当該特別図柄表示装置上の図柄の組合せが変動を開始した時から、当該変動が継続している状態を経て、当該変動が終了する時までをいう。

 「特別図柄表示装置の作動が終了する時」とは、特別図柄表示装置上の図柄の組合せの変動が継続している状態を経て、当該変動が終了する時をいう。
 「特別電動役物の作動が終了」とは、特別電動役物に係る大入賞口が開放等している状態を経て、当該状態が終了する時をいう。

 「図柄の組合せ」は、複数の図柄の組合せのほか、単一の図柄又はランプの点灯も含むものであり、識別することが容易なものである。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

(カ)
遊技球が始動口に入賞した時から特別図柄表示装置に図柄の組合せが表示される時までの時間は、あらかじめ定められたものであること。

 
【解釈基準】

 「特別図柄表示装置に図柄の組合せが表示される時」は、「特別図柄表示装置の作動が終了する時」である。
 「図柄の組合せ」は、複数の図柄の組合せのほか、単一の図柄又はランプの点灯も含むものであり、識別することが容易なものである。

 遊技機が、図柄の組合せが表示されていることを確認することを可能としない性能を持つ場合には、特別図柄表示装置に図柄の組合せが表示される時までの時間が「あらかじめ定められたもの」でないと解するため、当該遊技機の当該性能は、本規定に抵触する。

 「あらかじめ定められ」とは、一の遊技機の特性として決定されている事項であると解する。

 役物の作動等により遊技球が始動口に入賞した時から特別図柄表示装置に図柄の組合せが表示される時までの時間をあらかじめ定めることが困難な場合に限り、当該時間が当該遊技球によって特別図柄表示装置が作動を開始した時から終了する時までの時間であるとすることは、差し支えない。

 旧規則で設置が認められていた変動時間短縮ボタンは、遊技者の意志により「表示される時までの時間」を「あらかじめ定め」ているにもかかわらず任意に調整することを可能とする性能を持つ装置であり、設置してはならない装置である。

 (ヲ)の解釈に定める場合を除き、遊技機が、特別図柄表示装置が作動した後に当該作動における図柄の組合せが表示されるまでの時間を変動させる性能を持つものである場合には、役物の作動を任意に調整することを可能とする性能を持つものであると解し、「遊技の公正を害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、チ(イ)に抵触する。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

 
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