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ぱちんこ遊技機に係る技術上の規格 【性能−役物連続作動装置】 | ||||
「遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則」(原本)の第六条に示された別表の内容と、その解釈基準(原本)の内容を併記したものです。 | ||||
(1) 性 能 に 関 す る 規 格 |
ト 役物連続作動装置の性能に関する規格は、次のとおりとする。 | |||
(イ) | 役物連続作動装置の数は、1個を超えるものでないこと。 |
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【解釈基準】 遊技機が、役物連続作動装置をプログラム上、構造上その他の事由から二個以上設けていることが判明する場合には、一個を超えて設けてはならない役物連続作動装置を複数設けていると解するため、当該遊技機の役物連続作動装置を二個以上設けている性能は、本規定に抵触する。 |
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【管理人によるやさしい解説】 記載中。 |
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(ロ) | 特別電動役物以外の役物を作動させるものでないこと。 |
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【解釈基準】 役物連続作動装置が、特別電動役物以外の役物を直接的又は間接的にかかわらず作動させることを容易にする性能を持つものである場合には、当該役物を作動させることを可能とする性能を持つものであると解するため、当該装置の当該性能は、本規定に抵触する。 |
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【管理人によるやさしい解説】 記載中。 |
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(ハ) | 役物連続作動装置は、次のいずれか1の場合に限り作動するものであること。 a 条件装置が作動した場合 b aの場合において、遊技球が大入賞口以外の特定の入賞口に入賞し、又は特定のゲート(大入賞口内に設けられているゲートを除く。) 若しくは大入賞口以外の特定の入賞口内の特定の領域を通過したとき |
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【解釈基準】 「特定の」とは、一の遊技機の特性として決定されているものであり、遊技の都度により変動することを禁止しているものであると解する。 遊技球が通過することで役物連続作動装置を作動させることとなる「特定の領域」が遊技の都度により変動する又は事前に定められていない場合には、遊技機が役物の作動を任意に調整することを可能とする性能を持つものであると解し、「遊技の公正を害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、チ(イ)に抵触する。なお、当該領域が、複数定められていることは、差し支えない。 役物連続作動装置の作動とは、本規定に掲げる作動契機が発生した時から、当該役物連続作動装置に係る特別電動役物に係る大入賞口が連続して開放等をしている状態を経て、当該状態が終了する時までをいう。 役物連続作動装置が、作動契機が発生した時に直ちに作動しない場合には、役物の作動に係る時間を任意に調整することを可能とする性能を持つものであると解し、「遊技の公正を害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものであると解するため、当該役物の当該性能は、チ(イ)に抵触する。 本規定で定められた以外の作動契機で特別電動役物を連続して作動させることを可能とする装置は、役物連続作動装置ではない。 特定の入賞口、特定のゲート若しくは大入賞口以外の特定の入賞口内の特定の領域が無効又は有効に変動する場合には、遊技機が、役物の作動を任意に調整することを可能とする性能を持つものであると解し、「遊技の公正を害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、チ(イ)に抵触する。 |
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【管理人によるやさしい解説】 記載中。 |
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(ニ) | 役物連続作動装置の1回の作動により特別電動役物が連続して作動する回数の合計は、16回を超えるものでないこと。 |
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【解釈基準】 「作動する回数の合計」とは、各々の特別電動役物が作動する回数の合計であると解する。 特別電動役物が二個設けられている場合には、二個の特別電動役物が、役物連続作動装置の一回の作動により作動することは、作動する回数の合計が十六回を超える等、他の規定に抵触しない限り差し支えない。 役物連続作動装置に係る一の特別電動役物が始動口への入賞等により別の特別電動役物が作動する時及び当該別の特別電動役物に係る大入賞口が開放等する時に動している場合には、遊技機が、複数の特別電動役物を同時に作動させる性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、ヘ(ハ)に抵触する。 役物連続作動装置が作動していないとき、特定の領域を大入賞口内に持つ大入賞口に係る特別電動役物が作動し、大入賞口内の特定の領域を通過することで条件装置が作動し、当該装置に係る役物連続作動装置が作動する場合には、当該特別電動役物の作動は、本規定の作動回数に含める。 |
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【管理人によるやさしい解説】 記載中。 |
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(ホ) | 条件装置の作動に係る大入賞口内の特定の領域を通過する遊技球の数は、当該大入賞口に入賞する遊技球の数のおおむね10分の1を超えるものでないこと。 |
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【解釈基準】 「特定の領域」とは、遊技球が通過することで条件装置を作動させることとなる領域が、遊技の都度により変動してはならず、事前に定められていなければならないことであると解する。なお、当該領域が複数定められていることは、差し支えない。 可動物が、大入賞口内に設けられ、既に大入賞口に入賞した遊技球の動きを当該可動物で変化させることは、差し支えない。 ただし、当該可動物が、役物連続作動装置の未作動時における特別電動役物が作動を開始した時から、大入賞口に入賞した遊技球が遊技の結果に影響を及ぼすか否かが確定するときまでの間、常時一定の動作を継続(一連の動作を繰り返すものを含む。)しない又は誰かが調整することを可能とする性能を持つものである場合には、当該特定の領域を通過する遊技球の数の割合が定められていない性能を持つものであると解するため、当該可動物の当該性能は、本規定に抵触する。 「常時一定の動作」とは、可動物が電源投入後に動作し続けることであると解する他、 ・可動物が一定の周期で停まること ・役物連続作動装置の作動中(特別電動役物の作動中)に入賞した遊技球の数のうち、一の数を契機として、可動物が一定の動作を行うこと を含むものである。ただし、当該動作は、遊技の結果に影響を及ぼすものであることにより、主基板にて制御されるものである。 遊技球が通過することで条件装置を作動させることとなる「特定の領域」が遊技の都度により変動する又は事前に定められていない場合には、遊技機が、当該特定の領域を通過する遊技球の数の割合を定めていない性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、本規定に抵触する。 なお、当該領域が複数定められていることは、差し支えない。 一回の特別電動役物が作動するとき、複数の遊技球が、大入賞口内の特定の領域を通過することは、差し支えない。このとき「 」 十分の一を超えるものではないこととは、通過した遊技球は一個であるとした上で、特定の領域の通過球数が正に十分の一を超えてはならないことであると解する。 特定の領域を持つ大入賞口が、役物連続作動装置未作動時における一の契機で入賞した遊技球が他の契機で入賞した遊技球の落下の方向に何らかの変化を与えることを可能とする構造又は性能を持つものである場合には、特定の領域を通過する遊技球の割合の任意の調整を可能とする構造又は性能を持つものであると解するため、当該大入賞口の当該構造又は性能は、本規定に抵触する。 特定の領域を持つ大入賞口が、役物連続作動装置未作動時における一の契機で大入賞口に入賞した遊技球が特定の領域を通過するか否かが決定される前に、別の遊技球の始動口への入賞により再び開放等する性能を持つものである場合には、技術上の規格に定められていない役物の作動を容易にする性能を持つものであると解するため、当該大入賞口の当該性能は、チ(ト)に抵触する。 |
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【管理人によるやさしい解説】 記載中。 |
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(ヘ) | 役物連続作動装置の1回の作動により特別電動役物が連続して作動する回数が変動するぱちんこ遊技機にあつては、次の式により得られる連続して作動する回数の期待値について、ヘ(リ)に規定する関係が成立するものであること。 N=シグマi=216(i×Qi) ただし シグマi=216Qi=1 Nは、役物連続作動装置の1回の作動により特別電動役物が連続して作動する回数の期待値 Qiは、特別電動役物がi回連続して作動する確率の値 |
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【解釈基準】 役物連続作動装置の一回の作動により特別電動役物の連続作動回数を決定するための装置(以下、「特別電動役物連続作動回数決定装置」という。)は、役物連続 動装置の一部である。 特別電動役物連続作動回数決定装置が、あらかじめ定められた一の確率を設けていない又は遊技の都度に確率が変動する場合には、Nを定めていない性能を持つも のであると解するため、当該装置の当該性能は、本規定に抵触する。 連続作動回数が ・役物連続作動装置の作動時に直ちに決定されない ・当該決定が明示されない ・当該明示された回数を表す情報が変動する 場合には、遊技機が、役物の作動を任意に調整することを可能とする性能を持つものであると解し、「遊技の公正を害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、チ(イ)に抵触する。 このとき、遊技者の技量等により連続作動回数が変動する場合に明示される回数は、特別電動役物が継続して作動することが物理的に可能である最大の回数である。 役物連続作動装置の作動の継続又は終了を特別電動役物の一回の作動により開放等する大入賞口内に入賞した遊技球が通過する領域で決定するために、当該通過 域を設けるための性能が構造上設けられることは、差し支えない。ただし、当該通過領域が、 ・遊技の状態によって変動する ・無効又は有効となる ・当該構造が可動する場合、役物連続作動装置の作動中において、常時一定の動作を継続しない ・誰かが調整できる 場合には、遊技機が役物の作動を任意に調整することを可能とする性能を持つものであると解し、「遊技の公正を害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、チ(イ)に抵触する。 また、この場合のNは、特別電動役物が継続して作動することが物理的に可能である最大の回数である。 「常時一定の動作」とは、可動物が電源投入後に動作し続けることであると解する他、 ・可動物が一定の周期で停まること ・役物連続作動装置の作動中(特別電動役物の作動中)に入賞した遊技球の数 のうち、一の数を契機として、可動物が一定の動作を行うことを含むものである。 ただし、当該動作は、遊技の結果に影響を及ぼすものであることにより、主基板にて制御されるものである。 役物連続作動装置が、一回の作動に対して一回の特別電動役物の作動のみで作動を終了する場合には、特別電動役物を連続して作動させないことを可能とする性能を持つものであると解するため、当該装置の当該性能は、本規定に抵触する。 遊技機が、特定の領域を複数設け、当該領域ごとの特別電動役物の連続作動回数を決定する構造を持つことは、差し支えない。 また、この場合のNは、特別電動役物が継続して作動することが物理的に可能である最大の回数である。 |
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【管理人によるやさしい解説】 記載中。 |
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(ト) | 作動確率の値が複数定められているぱちんこ遊技機にあつては、その個数は2を超えるものでないこと。この場合において、次の式により得られる作動確率の期待値について、ヘ(リ)に規定する関係が成立するものであること。 M=(P+1)÷((P÷MH)+(1÷ML)) Mは、作動確率の期待値 MHは、作動確率の値のうち高いもの MLは、作動確率の値のうち低いもの Pは、作動確率の値が高い場合における役物連続作動装置の作動の開始が連続して生じる回数の期待値 |
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【解釈基準】 役物連続作動装置の作動の終了時ごとに作動確率Mの値を低い値から高い値へ変動させ、又は高い値のまま変動させない抽せん(高確率変動抽せん)を行う場合は、その当せん確率は、あらかじめ定められた一の値(以下、この項でα(0<α≦1)とする。)である。 作動確率Mの値が高い値のとき、一回の条件装置の作動に係る抽せんごとに作動確率Mの値を高い値から低い値へ変動させる抽せん(転落抽せん)を行う場合は、その当せん確率は、あらかじめ定められた一の値(以下、この項でβ(0≦β<1)とする。)である。 このとき、Pは<計算式略> 遊技機が、α、β及びγを二以上持つ場合には、二を超える作動確率Mを持つものであると解するため、当該遊技機のα、β及びγを二以上持つ性能は、本規定に抵触する。 高確率変動抽せんを構造物により行う場合のαは、物理的に可能である最大値である1である。 転落抽せんを構造物により行う場合のβは、物理的に可能である最小値である0である。 高確率時の条件装置の作動回数に制限を設けている場合のPは、当該制限値と上記の計算値の小さい方である。 |
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【管理人によるやさしい解説】 記載中。 |
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(チ) | (ト)に規定するぱちんこ遊技機にあつては、作動確率の値のうち高いものが低いものの10倍を超えるものでないこと。 |
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【解釈基準】 試験結果が正に十倍である場合には、当該結果を可能とする遊技機の性能は、本規定に抵触しない。 |
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【管理人によるやさしい解説】 記載中。 |
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(リ) | 作動確率の値のうち低いものから高いものへの変動は、役物連続作動装置の作動が終了したときにのみ生じるものであること。 |
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【解釈基準】 作動確率Mが当該確率を持つ条件装置を作動契機として作動した役物連続作動装置の作動終了後以外に変動する場合には、遊技機が技術上の規格に定められていない契機で変動させる性能を持つものであると解するため、 、 当該遊技機の当該性能は本規定に抵触する。 |
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【管理人によるやさしい解説】 記載中。 |
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