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ぱちんこ遊技機に係る技術上の規格 【性能−その他】 | ||||
「遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則」(原本)の第六条に示された別表の内容と、その解釈基準(原本)の内容を併記したものです。 | ||||
(1) 性 能 に 関 す る 規 格 |
チ イからトまでに掲げるもののほか、次の性能を備えたものであること。 | |||
(イ) | 遊技の公正を害する調整を行うことができないこと。 |
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【解釈基準】 技術上の規格に定められている場合を除き、遊技機が、誰かの調整により遊技機の性能を変動させることを可能とする性能を持つものである場合には、「遊技の公正を害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、本規定に抵触する。 技術上の規格に定められている場合を除き、遊技機が、時刻若しくは電源投入又は特別図柄表示装置上の図柄の表示回数等の遊技の結果を契機として普通電動役物の作動確率又は大入賞口内の内部構造等、遊技の状態を変動させることを可能とする性能を持つものである場合には、「遊技の公正を害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、本規定に抵触する。 遊技機が、遊技の結果に影響を与えることとなる遊技機の性能を調整又は変動することを可能とする性能を持つものである場合には、「遊技の公正を害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、本規定に抵触する。 |
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【管理人によるやさしい解説】 記載中。 |
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(ロ) | 役物の作動により開放等が生じた場合における入賞口への遊技球の入賞(大入賞口への遊技球の入賞を除く。)が著しく容易にならないこと。 |
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【解釈基準】 遊技くぎ等の配置が任意の発射速度及び発射強度で発射された遊技球が当該遊技くぎ等に触れることなく、開放等している入賞口に入賞することを可能とする性能を持つものである場合には、遊技機が「入賞口への遊技球の入賞が著しく容易になる」性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、本規定に抵触する。 |
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【管理人によるやさしい解説】 記載中。 |
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(ハ) | 役物が作動した場合に当該役物の作動により開放等が生じた入賞口以外の入賞口への遊技球の入賞が容易にならないこと。 |
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【解釈基準】 開放等が生じた入賞口が開放等が生じていない場合と異なった遊技球の落下の流れを形成し、この結果、任意の入賞口への入賞が容易となる性能を持つものである場合には、遊技機が「入賞口以外の入賞口への遊技球の入賞が容易にな」る性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、本規定に抵触する。 |
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【管理人によるやさしい解説】 記載中。 |
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(ニ) | 第1種非電動役物、第2種非電動役物、普通電動役物及び特別電動役物以外の役物が設けられていないこと。 |
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【解釈基準】 無し。 |
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【管理人によるやさしい解説】 記載中。 |
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(ホ) | 特別電動役物の作動によらずに大入賞口の入口の開放等が生じないこと。 |
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【解釈基準】 無し。 |
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【管理人によるやさしい解説】 記載中。 |
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(ヘ) | 始動口への遊技球の入賞により特別電動役物以外の役物が作動しないこと。 |
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【解釈基準】 無し。 |
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【管理人によるやさしい解説】 記載中。 |
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(ト) | 役物の作動を容易にするための特別の装置(役物又は役物連続作動装置であるものを除く。)が設けられていないこと。 |
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【解釈基準】 遊技機が、電子計算機によるくじの結果を複数記憶する性能を持つものである場合には、「役物の作動を容易にするための特別の装置」の性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、本規定に抵触する。 遊技機が、直接的又は間接的を問わず、役物又は役物連続作動装置の作動を容易にすると認められる性能を持つものである場合には、有形無形を問わず「役物の作動を容易にするための特別の装置」の性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、本規定に抵触する。 ト(ホ)にいう「可動物」、及びト(ヘ)にいう「装置」及び「機能」は、役物連続作動装置の一部である。 作動確率及び普通電動役物が作動することとなる図柄の組合せが表示される確率を変動させるための装置を除き、遊技機が、役物の作動に係る図柄の組合せを表示する確率を変動させることを可能とする性能を持つものである場合には、「役物の作動を容易にするための特別の装置」の性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、本規定に抵触する。 技術上の規格に定められている場合を除き、入賞口及びゲートが、遊技の状態によって無効又は有効となる、又は誰かが調整することを可能とする性能を持つものである場合には、「役物の作動を容易にするための特別の装置」の性能を持つものであると解するため、当該入賞口及びゲートの当該性能は、本規定に抵触する。 技術上の規格に定められている場合を除き、遊技機が、役物に係る入賞口の動作が遊技の状態によって変動する又は誰かが調整することを可能とする性能を持つものである場合には、「役物の作動を容易にするための特別の装置」を持つものであると解するため、当該役物の当該性能は、本規定に抵触する。 |
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【管理人によるやさしい解説】 記載中。 |
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