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ぱちんこ遊技機に係る技術上の規格 【構造】
 「遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則」(原本)の第六条に示された別表の内容と、その解釈基準(原本)の内容を併記したものです。


(2)















 イ 発射装置の構造に関する規格は、次のとおりとする。
(イ)
発射装置の数は、1個であること。

 
 
【解釈基準】

 発射装置は、遊技球の発射に係る装置総体である。
 発射装置の個数とは、遊技球に運動エネルギーを与える部分の数のことであると解する。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

(ロ)
発射装置は、遊技者が直接操作する場合のほか、遊技球を発射することができない構造を有するものであること。

 
【解釈基準】

 「直接操作する場合」とは、遊技者の身体の一部を使用し、遊技機に接触して遊技を行うことであると解する。

 発射装置が、遊技者が直接操作していないときにその発射強度が0に戻らない性能を持つ場合には、「遊技の公正を害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものであると解するため、当該発射装置の当該性能は、(1)チ(イ)に抵触する。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

 ロ 遊技球の構造に関する規格は、次のとおりとする。
(イ)
遊技球には、直径11mmの玉を用いること。

 
【解釈基準】

 無し。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

(ロ)
遊技球には、5.4g以上5.7g以下の質量の玉を用いること。

 
【解釈基準】

 無し。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

 ハ 遊技盤の構造に関する規格は、次のとおりとする。
(イ)
遊技盤は、板に入賞口及び遊技くぎ、風車、保留装置その他の遊技球の落下の方向に変化を与えるための装置(以下この表において「遊技くぎ等」という。)が備えられている構造とすること。

 
【解釈基準】

 「遊技盤」とは、遊技球が自由に落下することができる領域(入賞口の内部を除く。)をいうものであると解する。

 遊技盤に到達するために十分な速度がない遊技球が発射装置又は受け皿に戻るための領域(以下、この規定において「発射レール領域」という。
 また、発射レール領域に遊技盤上に打ち出された遊技球が再び入ることを防ぐための装置を「遊技球戻り防止弁」という。)は、遊技盤でないと解する。

 遊技球戻り防止弁がない遊技機における発射レール領域とは、発射レールの終端部分から鉛直方向に延長した仮想線と、発射レール領域に囲まれる部分であると解する。

 入賞口に入賞しなかった遊技球が入る入口が遊技盤上の最下部に設ける場合を除き、遊技機が、当該入口が入賞口でないことを明らかにしていない場合には、遊技者が遊技球の発射強度を調整できない性能を持つものであると解し、「遊技の公正を害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、(1)チ(イ)に抵触する。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

(ロ)
遊技盤の大きさは、一辺が500mmである正方形の枠を超えず、かつ、直径が300mmである円を含むことができるものであること。

 
【解釈基準】

 「遊技盤の大きさ」とは、遊技球が落下する範囲の外周であると解する。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

ニ 入賞口及びゲートの構造に関する規格は、次のとおりとする。
(イ)
役物が作動しない場合における入賞口の数は、5個以上15個以下であること。

 
【解釈基準】

 「入賞口の数」とは、入賞口の入口の数のことであると解する。

 入賞口の入口とは、入賞口及び当該入賞口に連なる遊技くぎ等(その間を遊技球が通過できない形で連続配置されている遊技くぎ等)で構成される遊技球の通過面のうち、入賞口から最も離れた位置にあるものであると解する。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

(ロ)
大入賞口の数は、2個を超えるものでないこと。

 
【解釈基準】

 二個の大入賞口が開放等しているあるいはしていないにかかわらず物理的に明確に分離されていることが明らかな構造となっていない場合には、遊技機が一の大入賞口の入口の大きさを定めていない構造を持つものであると解するため、当該遊技機の当該構造は、(リ)に抵触する。

 二個の大入賞口が隣接し、その間に遊技球が通過することが不可能である構造になっている場合には、遊技機が一の大入賞口の入口の大きさを定めていない構造を持つものであると解するため、当該遊技機の当該構造は、(リ)に抵触する。

 遊技機が大入賞口内に構造物(以下、「大入賞口内の構造物」という。)を設けることは、(1)ト(ホ)及び(ヘ)に適合する限り差し支えない。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

(ハ)
始動口の数は、3個を超えるものでないこと。

 
【解釈基準】

 役物の作動により開放等する入賞口が始動口を兼ねることは、(1)で始動口となることを禁止されている入賞口でない限り差し支えない。
 可動物が始動口内に設けられ、既に始動口に入賞した遊技球の動きを当該可動物で変化させることは、差し支えない。

 ただし、当該可動物が、常時一定の動作を継続(一連の動作を繰り返すものを含む。)しない又は誰かが調整することを可能とする性能を持つものである場合には、当該特定の領域を通過する遊技球の数の割合が定められていない性能を持つものであると解するため、当該可動物の当該性能は、本規定に抵触する。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

(ニ)
遊技球を入賞させることができない入賞口を有しないものであること。

 
【解釈基準】

 遊技機が、発射された遊技球について物理的に可能などの軌跡をもってしても入賞が不可能である入賞口を設けている場合には、入賞できない入賞口が設けられている構造を持つものであると解するため、当該遊技機の当該構造は、本規定に抵触する。

 遊技機が入賞口であると誤認する入賞口でないものを設けている場合には、遊技球の発射強度を調整できない性能を持つものであると解し、「遊技の公正を害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、(1)チ(イ)に抵触する。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

(ホ)
役物が作動しない場合における入賞口の入口の大きさは、13mmを超えるものでないこと。

 
【解釈基準】

 入賞口の入口の大きさとは、入賞口の入口のうち、遊技盤と平行な距離の最大値であると解する。なお、遊技くぎにおける当該大きさとは、内法であると解する。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

(へ)
第1種非電動役物の作動により拡大した場合における入賞口の入口の大きさは、55mmを超えるものでないこと。

 
【解釈基準】

 第一種非電動役物の作動により拡大した入賞口の入口の大きさとは、遊技盤と平行な距離の最大値であると解する。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

(ト)
第2種非電動役物の作動により開き、又は拡大した場合における入賞口の入口の大きさは、55mmを超えるものでないこと。

 
【解釈基準】

 第二種非電動役物の作動により開放等した入賞口の入口の大きさとは、遊技盤と平行な距離の最大値であると解する。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

(チ)
普通電動役物の作動により開き、又は拡大した場合における入賞口の入口の大きさは、55mmを超えるものでないこと。

 
【解釈基準】

 普通電動役物の作動により開放等した入賞口の入口の大きさとは、遊技盤と平行な距離の最大値であると解する。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

(リ)
特別電動役物の作動により開き、又は拡大した場合における大入賞口の入口の大きさは、55mmを超え、135mmを超えないものであること。

 
【解釈基準】

 特別電動役物の作動により開放等した入賞口の入口の大きさとは、遊技盤と平行な距離の最大値であると解する。

 遊技機が、複数の電動役物に係る入賞口を並列させて同時作動させる構造を持つものである場合には、当該入賞口の入口の大きさが定められていない、かつ大入賞口でない構造を持つものであると解するため、当該遊技機の当該構造は、(チ)等、該当する規定に抵触する。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

(ヌ)
遊技球がゲート(入賞口内に設けられているゲートを除く。)を通過したときに役物又は普通図柄表示装置が作動することとなる場合における当該ゲートの大きさは、13mmを超えるものでないこと。

 
【解釈基準】

 ゲートの大きさとは、ゲート及び当該ゲートに連なる遊技くぎ等(その間を遊技球が通過できない形で連続配置されている遊技くぎ等)で構成される遊技球の通過面のうち、ゲートから最も離れた位置で遊技盤と平行な距離の最大値であると解する。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

 ホ 遊技くぎ等の構造に関する規格は、次のとおりとする。
(イ)
遊技くぎ等の配置は、遊技球の落下を著しく不規則にするものでないこと。

 
【解釈基準】

 電気的又はその他の動力により常に一定の動作を行う可動物は、遊技くぎ等である。

 遊技機が、遊技くぎ等以外の遊技球の落下の方向に変化を与えるための装置を遊技盤上に設けている場合には、技術上の規格に定められていない装置を設けていると解するため、当該遊技機の当該装置を遊技盤上に設けている構造は、本規定に抵触する。

 遊技機が、電気的又はその他の動力(風車、その他の遊技球の落下の方向に変化を与えるための装置に遊技球が衝突したことにより、遊技球が落下の方向とは異なった方向に変化することを除く。)により遊技球を上昇させるための装置を設けている場合には、遊技球の落下の方向を著しく不規則にする装置を設けていると解するため、当該遊技機の当該装置を設けている構造は、本規定に抵触する。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

(ロ)
遊技くぎ及び風車は、遊技板におおむね垂直に打ち込まれているものであること。

 
【解釈基準】

 無し。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

(ハ)
保留装置の数は、2個を超えるものでないこと。

 
【解釈基準】

 遊技球を保留するための装置が、当該装置から落下した遊技球が大入賞口に入賞する可能性がある構造である場合には、保留装置ではなく「役物の作動を容易にするための特別の装置」の構造を持つものであると解するため、当該装置の当該構造は、(1)チ(ト)に抵触する。

 電気的その他の動力を用いて、遊技球を停止させた後、遊技球を入賞口に向けて落下させるための装置は、保留装置である。

 磁石等で遊技球を吸着する装置で、遊技球を入賞口に向けて落下させるための装置は、保留装置である。この場合、保留装置の個数とは、磁石等の数であると解する。

 「入賞口に向けて落下させる」とは、当該装置が遊技球を入賞口に入賞する可能性があるように落下させることであると解する。

 遊技機が、保留装置から遊技球が落下する契機の調整を遊技者以外が行うことを可能とする構造を持つものである場合には、遊技者が落下する契機を任意に調整できない構造を持つものであると解し、当該構造が「遊技の公正を害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものであると解するため、 、 当該遊技機の当該構造は本規定に抵触する。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

(ニ)
保留装置は、5個を超える遊技球を保留することができる構造を有するものでないこと。

 
【解釈基準】

 無し。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

(ホ)
保留装置以外の遊技盤上の遊技球を保留することができる装置を設けないものであること。

 
【解釈基準】

 遊技機が、保留装置の保留を容易にする装置を設けている場合には、技術上の規格に定められていない装置を設けていると解するため、当該遊技機の当該装置を設けている構造は、本規定に抵触する。

 遊技盤上の遊技球を重力の作用にかかわらず留めておくことを可能とする装置とは、「遊技球を保留することができる装置」であると解する。よって、当該装置が、保留装置でない場合には、「遊技球の落下を著しく不規則にする特別の装置」の構造を持つものであると解するため、当該遊技盤上の当該構造は、(イ)に抵触する。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

 ヘ 遊技板の構造に関する規格は、次のとおりとする。
(イ)
遊技板は、遊技機の前面のガラス板又はガラス板と同等の性能を有するその他の板(以下「ガラス板等」という。)と平行であること。

 
【解釈基準】

 無し。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

(ロ)
遊技板とガラス板等との距離は、13mmを超え、25mmを超えないものであること。

 
【解釈基準】

 無し。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

(ハ)
凹凸がないこと。

 
【解釈基準】

 本規定は、遊技球が通過する可能性がある部分について、常時満たす条件が定められているものである。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

 ト 遊技盤の枠は、遊技盤が容易に動揺しないように遊技盤を固定する構造のものであること。
 
【解釈基準】

 無し。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

 チ ガラス板等の構造に関する規格は、次のとおりとする。
(イ)
遊技盤の全体の構造の見通しを妨げるものでないこと。

 
【解釈基準】

 無し。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

(ロ)
遊技盤上の遊技球の位置を確認することができるものであること。

 
【解釈基準】

 無し。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

(ハ)
凹凸がないこと。

 
【解釈基準】

 本規定は、遊技球が通過する可能性がある部分について、常時満たす条件が定められているものである。

 遊技球が接触する及び接触しないガラス板等(二重ガラス及び表裏両面を含む。)が、凹凸の構造を持つものである場合には、遊技球の落下を著しく不規則にする及び光の屈折率の変化により遊技盤が歪んで見える構造を持つものであると解するため、当該ガラス板等の当該構造は、本規定及び(1)チ(イ)に抵触する。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

 リ 受け皿の構造に関する規格は、次のとおりとする。
(イ)
遊技者が受け皿に受けた遊技球を自由に取り出すことができる構造を有するものであること。

 
【解釈基準】

 遊技機が、遊技球を取り出すことを困難にする構造を持つものである場合には、遊技球を自由に取り出すことを阻害する構造を持つものであると解するため、当該遊技機の当該構造は、本規定に抵触する。

 受け皿が、獲得したあるいは貸玉によって得た遊技球が遊技者にとって可視的でない、又は遊技機内に取り置かれる等によって容易に取り出すことを可能とする状態でない構造を持つものである場合には、遊技球を自由に取り出すことを阻害する構造であると解するため、当該受け皿の当該構造は、本規定に抵触する。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

(ロ)
遊技者が受け皿に受けた遊技球の数をおおむね確認することができる構造を有するものであること。

 
【解釈基準】

 遊技機が、遊技球の数の確認を困難にする構造を持つものである場合には、遊技球の数の確認を阻害する構造を持つものであると解するため、当該遊技機の当該構造は、本規定に抵触する。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

 ヌ イからリまでに掲げるもののほか、構造に関する次の基準に適合するものであること。
(イ)
耐久性を有しない装置を設けないものであること。

 
【解釈基準】

 遊技機が、遊技くぎ等その他遊技盤上に設ける構造で遊技球の衝突により形状等が変化するものを持つものである場合には、耐久性のない構造を持つものであると解するため、当該遊技機の当該構造は、本規定に抵触する。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

(ロ)
遊技球が入賞口に入賞し、若しくはゲートを通過し、又は図柄の組合せが表示された時(役物が作動することとなる場合に限る。)から当該役物の作動が終了する時までの間に遊技球が入賞口に入賞し、若しくはゲートを通過し、又は図柄の組合せが表示されたこと(当該役物が作動することとなる場合に限る。)を記憶する装置を設けないものであること。

 
【解釈基準】

 「図柄の組合せ」は、複数の図柄の組合せのほか、単一の図柄又はランプの点灯も含むものであり、識別することが容易なものである。
 「役物の作動が終了するとき」とは、役物に係る入賞口が開放等している状態を経て、当該状態が終了するときをいう。

 役物が、その作動契機が発生した時に直ちに作動しない場合には、役物の作動に係る時間を任意に変動させる性能を持つものであると解し、「遊技の公正を害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものであると解するため、(1)チ(イ)に抵触する。

 遊技機が、役物あるいは役物連続作動装置の作動契機を電磁的記録等により貯留し、任意の契機で当該貯留情報等により役物あるいは役物連続作動装置を連続して作動させることを可能とする構造を持つものである場合には、「記憶する装置」の構造を持つものであると解するため、当該遊技機の当該構造は、本規定に抵触する。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

 
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